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貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは、日本バス協会が安全確保への取組状況が優良な貸切バス事業者を認定する制度です。
認定基準が厳しいため難しい認定ですが、この度三ツ星の認定を2年間継続し、安全性の取り組みの継続と更なる努力の証しとしての「三ツ星の4年更新評価認定」をされました。
今後とも安全運転に努めるとともに、より一層気を引き締めて日々の業務を行っていきたいと思っております。 全ての運行に関し、これからも「お客様が願う最大満足は安全運転」をスローガンに邁進していきます。
認定基準
- 事業許可取得後3年以上経過していること。
- 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
- 過去2年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故(以下「死傷事故」という。)が発生していないこと。
- 過去1年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という。)又は悪質な法令違反による事故(以下「悪質違反による事故」という。)が発生していないこと。
- 過去1年間に、安全の確保に関する法令違反を含む違反により、30日車の車両停止以上の行政処分が発生していないこと。
【注意】
※「悪質違反による事故」とは、飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、居眠りにより生じた事故をいう。
※申請条件1~5は全て貸切バス事業に係るものを対象とする。