お知らせ
update: 2015年11月28日
運転者の労務管理について
運転者の労務管理には過労運転を防止させる為に下記のきまりがあります。
- 4週間を平均し、1週間当たり65時間を超えない(貸切バス等は52週間のうち16週間までは、4週平均で1週間当たり71.5時間まで延長可)
- 1日の拘束時間は13時間(16時間まで延長可、ただし、15時間超えは1週間に2回以内)を超えない
デジタルタコメーターを数年前から導入しておりますが、運行の結果(拘束時間・運転時間)しかわからないのが現状でした。この度 デジタルタコメーターの結果と先(未来)の運行の拘束時間(予測)を計算するようにシステムを構築しました。
全ては安全の為に・・・